冨田・島岡法律事務所TOMIDA SHIMAOKA LAW OFFICE

農地処分専門

相続した農地(田んぼ・畑)を
処分する方法

田んぼや畑が売れない、手放したいとお悩みの方へ。
農地法の規制、農業委員会への対応、国庫帰属制度の申請まで弁護士がサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

相続した田んぼや畑を手放したいが、引き取り手が見つからない

農地を相続したが、自分は農業をする予定がない

不動産会社に相談したが「農地は扱えない」と断られた

毎年の草刈りや水利費の負担から解放されたい

農地が遠方にあり、管理ができない

固定資産税や維持費だけがかかっている状態をなんとかしたい

農地の処分はなぜ難しいのか

農地法による厳しい規制

農地は食料生産の基盤として法律で保護されており、売却・譲渡には農業委員会の許可が必要です。

原則として農業従事者にしか売却できないという制約があります。

引き取り手が限られる

農家の高齢化・後継者不足により、タダでも引き取り手が見つからないケースが増えています。

維持費用がかかり続ける

  • 固定資産税、水利費:年間数千円~数万円
  • 草刈り費用:年間3万円~10万円程度
  • 不法投棄の撤去費用:数十万円~100万円以上
  • 災害時の損害賠償リスク

まず確認すべきこと――農地の区分と現況

農地区分によって処分方法が変わる

農地は立地や条件によって以下の5つに区分され、区分によって処分の選択肢が異なります。

農地区分転用の可否特徴
農用地区域内農地(青地)原則不可農業振興地域内の農地。最も規制が厳しい
甲種農地原則不可市街化調整区域内の優良農地
第1種農地原則不可10ヘクタール以上の集団農地
第2種農地条件付きで可能市街地近郊の農地
第3種農地転用しやすい市街地内または市街地に近い農地

市街化区域内の農地であれば、届出のみで宅地として売却できる可能性があります。

農振農用地(青地)や第1種農地は農地としての処分が基本となります。

すでに山林化している場合は「非農地証明」が必要

長期間放置されて山林化している農地は、「非農地証明」を取得して地目を変更することで処分しやすくなる場合があります。

非農地証明とは

農業委員会が「この土地はもはや農地ではない」と証明する書類です。これにより、農地法の規制を受けずに売却や地目変更が可能になります。

農地を処分する5つの方法

1. 地元の農家に売却・譲渡する

農業委員会や農協を通じて地元の農家を紹介してもらう方法です。

メリット

農地法の要件を満たしやすく、最も一般的な方法

デメリット

引き取り手が見つからないことも多い。価格は期待できない

向いているケース:地元に農業を続けたい人がいる場合

2. 農地転用して宅地等として売却する

第2種・第3種農地であれば、農地転用の許可を得て宅地や事業用地として売却できる可能性があります。

メリット

宅地として売却できれば高値で売れる可能性がある。太陽光発電用地としての需要もある

デメリット

転用許可の取得には手続きと費用がかかる。青地や第1種農地は転用不可

向いているケース:市街地に近い農地、太陽光発電に適した立地

3. 相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月に開始した制度で、一定の要件を満たせば農地を国に返納できます。

メリット

確実に手放せる。農地は建物がないため要件を満たしやすい

デメリット

審査手数料(14,000円/筆)と負担金(20万円~)が必要。土地改良区の賦課金がある場合は事前に脱退交渉が必要

向いているケース:他の方法で処分できない農地。維持費負担から解放されたい場合

4. 農地中間管理機構(農地バンク)を利用する

農地を貸し出して賃料を得る方法です。

メリット

所有権を手放さずに活用できる。賃料収入が得られる

デメリット

処分ではなく活用。借り手が見つからない場合もある

向いているケース:将来的に農地を残したい場合。賃料収入を得たい場合

5. 相続放棄する

相続発生から3か月以内であれば相続放棄という選択肢もあります。

メリット

農地の負担から完全に解放される

デメリット

農地だけを放棄することはできず、他の財産も含めて全て放棄する必要がある。期限が厳格(3か月以内)

向いているケース:相続財産全体がマイナスの場合。他に相続したい財産がない場合

農地処分を弁護士に依頼するメリット

農地法の規制を踏まえた最適な処分方法を提案できる

農地区分の確認、転用可能性の判断、非農地証明の要否など、法的な観点から最適な方法を提案します。

農業委員会との交渉・許可申請を代行できる

農地の売却・転用には農業委員会の許可が必要です。許可申請の書類作成や交渉を弁護士が代行します。

契約書作成・トラブル対応ができる

個人間売買やマッチングサイト利用時の契約書作成、トラブル発生時の対応は弁護士の専門領域です。

国庫帰属制度の申請をサポートできる

土地改良区との脱退交渉、申請書類の作成、法務局との調整など、複雑な手続きをサポートします。

当事務所のサポート内容と費用

サポート内容

  • 農地の現況調査・区分確認
  • 最適な処分方法のご提案
  • 農業委員会への許可申請代行
  • 非農地証明の取得サポート
  • 土地改良区との脱退交渉
  • 国庫帰属制度の申請サポート
  • 売買契約書の作成・チェック
  • トラブル発生時の対応

費用

初回相談

無料

着手金(受任時)

0円

成功報酬(登記完了時)

110万円

※処分に至らなかった場合、成功報酬は発生しません

料金に含まれる内容

  • • 弁護士による調査・方針立案
  • • 農業委員会・譲受希望者との交渉
  • • 契約書案の作成

別途発生しうる費用

  • • 測量・境界確定・取り壊し費用(必要な場合)
  • • 登記実費

※隣接する3筆までが基本料金です。
※近隣(2km以内)の土地は8割の料金で追加対応いたします。
※実費(登記費用、測量費用など)は別途必要です。

初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

解決までの流れ

01

お問い合わせ・初回相談(無料)

お電話、メール、LINEでお気軽にご相談ください。農地の状況、お悩みをお聞かせください。

02

農地の調査(区分・現況の確認)

農地の区分、現況、権利関係を調査します。必要に応じて現地調査も行います。

03

処分方法の検討・提案

調査結果をもとに、最適な処分方法をご提案します。費用のお見積りもこの段階でお示しします。

04

農業委員会への許可申請・交渉

農地の売却・転用に必要な許可申請を代行します。農業委員会との交渉も弁護士が行います。

05

売買契約または国庫帰属申請

買主が見つかれば売買契約を締結します。国庫帰属制度を利用する場合は法務局への申請を行います。

06

処分完了

所有権移転登記が完了し、農地の処分が完了します。

よくあるご質問

Q

農地が遠方にあり、現地に行けません。対応してもらえますか?

A

はい。現地調査や農業委員会との交渉も含めて対応可能です。愛知・岐阜・三重・静岡の農地に対応しています。

Q

長年放置していて草が生い茂っています。それでも処分できますか?

A

可能です。状況によっては非農地証明を取得して地目変更する方法もあります。まずは現況を確認させてください。

Q

不動産会社に断られました。弁護士なら対応できますか?

A

農地は農地法の規制があるため、一般の不動産会社では対応できないケースが多いです。弁護士であれば、法的手続きを含めて対応可能です。

Q

国庫帰属制度は自分でも申請できますか?

A

ご自身での申請も可能ですが、土地改良区との交渉や要件の確認など専門的な判断が必要な場面があります。当事務所でサポートすることもできます。

Q

費用はどのくらいかかりますか?

A

処分方法や農地の状況によって異なります。初回相談は無料ですので、まずはご相談ください。

Q

相談だけでも大丈夫ですか?

A

はい。初回相談は無料です。ご依頼を強制することはありません。

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初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

3営業日以内に心を込めてお返事いたします