冨田・島岡法律事務所TOMIDA SHIMAOKA LAW OFFICE

共有名義・相続未分割の
不動産を処分する方法

共有者との交渉から共有物分割請求まで
弁護士が確実に解決へ導きます

こんなお悩みはありませんか?

共有名義・相続未分割の不動産でお困りの方へ

相続した実家が兄弟の共有名義になっているが、意見が合わず売却できない

共有者の一人と連絡が取れない

遺産分割協議が終わっておらず、不動産の名義変更ができていない

共有持分だけでも手放したいが、買い手が見つからない

固定資産税だけ払い続けている状態をなんとかしたい

何年も放置していて、どこから手をつければいいかわからない

これらの問題、弁護士なら解決できます

共有者との交渉、遺産分割協議、法的手続きまで
一貫してサポートいたします

共有名義の不動産はなぜ処分が難しいのか

法律上の制約と実務上の問題

全員の同意がなければ売却できない

民法第251条により、共有物の変更(売却)には共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば売却できません。

具体的な問題

  • 共有者の一人が「売りたくない」と言えば売却不可
  • 共有者が多数いる場合、全員の意見をまとめるのは困難
  • 共有者間で価格の希望が異なると話がまとまらない

共有者と連絡が取れない・話がまとまらない

相続が何代も続いていると、共有者が誰なのか、どこに住んでいるのかさえわからないケースがあります。

具体的な問題

  • 疎遠な親戚が共有者になっている
  • 共有者が高齢で判断能力が低下している
  • 共有者が海外に住んでいて連絡が取りづらい
  • 感情的な対立があり、話し合いができない

相続登記が終わっていない

親の代から相続登記をしていないと、法定相続人全員が共有者となり、さらに複雑化します。

具体的な問題

  • 相続人が10人以上になっているケースも
  • 遺産分割協議書がないと登記ができない
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 令和6年4月から相続登記が義務化され、放置できなくなった

これらの問題を放置すると…

固定資産税の負担が続き、さらに相続が発生して共有者が増え、
ますます処分が困難になります。
早めの対応が重要です。

共有不動産を処分する4つの方法

状況に応じた最適な解決策をご提案します

01

共有者全員で売却する

共有者全員が売却に同意すれば、通常の不動産売却と同じように市場価格で売却できます。最も高値で売却できる方法ですが、全員の同意を得るのが難しいケースが多いです。

メリット

最も高く売れる

デメリット

全員の同意が必要

向いている場合

共有者間で話し合いができる場合

02

自分の持分だけを売却する

自分の持分だけであれば、他の共有者の同意なく売却できます。ただし、共有持分のみを購入する買い手は限られており、市場価格の1~3割程度になることが一般的です。

メリット

他の共有者の同意が不要

デメリット

買い手が限られ、価格も大幅に下がる

向いている場合

早く手放したい、他の共有者と関わりたくない場合

03

他の共有者に持分を買い取ってもらう

他の共有者が不動産を活用したいと考えている場合、持分を買い取ってもらうことで円満に解決できます。価格交渉が必要ですが、外部に売却するより高値で売れる可能性があります。

メリット

円満に解決できる

デメリット

相手に資金力が必要

向いている場合

共有者の中に不動産を活用したい人がいる場合

04

共有物分割請求を行う

裁判所を通じて共有状態の解消を求める手続きです。現物分割、代償分割、競売による換価分割のいずれかの方法で分割されます。時間と費用はかかりますが、確実に共有状態を解消できます。

メリット

確実に共有状態を解消できる

デメリット

時間と費用がかかる

向いている場合

話し合いがまとまらない場合の最終手段

どの方法が最適かは、状況により異なります

共有者の人数、関係性、不動産の価値、緊急性などを総合的に判断し、
最適な解決策をご提案いたします。

無料相談で最適な方法を相談する

弁護士に依頼するメリット

不動産会社ではできない、弁護士だからこそできること

共有者との交渉を代行できる

感情的な対立がある場合でも、弁護士が第三者として冷静に交渉を進めます。

具体的なサポート内容

法的根拠を示しながら説得力のある交渉
感情的な対立を避け、冷静な話し合いを実現
連絡が取れない共有者への対応
不在者財産管理人の選任申立て

遺産分割協議をまとめられる

相続登記が終わっていない場合、遺産分割協議から対応します。

具体的なサポート内容

相続人の確定と戸籍調査
遺産の調査と評価
遺産分割協議書の作成
相続登記の手続き(司法書士と連携)

共有物分割請求の手続きを任せられる

話し合いがまとまらない場合、裁判所を通じた手続きを代行します。

具体的なサポート内容

共有物分割請求訴訟の提起
裁判所での主張・立証
分割方法の提案(現物分割・代償分割・競売)
判決後の執行手続き

不動産会社では対応できないこと

  • 共有者との法的交渉
  • 遺産分割協議のサポート
  • 裁判所への訴訟提起
  • 不在者財産管理人の選任申立て

弁護士だからできること

  • 法的根拠を示した交渉
  • 遺産分割協議書の作成
  • 共有物分割請求訴訟の代理
  • 複雑な法的手続きの一貫対応

当事務所のサポート内容と費用

初回相談無料・明確な料金体系

初回相談

まずはお気軽にご相談ください

相談料無料
  • 対面またはWeb会議で実施
  • 現在の状況をお伺いし、最適な解決方法をご提案
  • 費用の見積もりを明確にご説明

交渉サポート

  • 共有者との交渉代行
  • 遺産分割協議のサポート
  • 売却条件の調整

着手金

30万円〜

※ケースにより異なります

訴訟サポート

  • 共有物分割請求訴訟
  • 不在者財産管理人選任申立て
  • 判決後の執行手続き

着手金

50万円〜

※ケースにより異なります

成功報酬

売却成功時

売却価格の10%

※最低30万円

持分買取成功時

取得金額の10%

※最低30万円

費用について

  • 上記は目安です。具体的な費用は、状況をお伺いした上でお見積りいたします。
  • 実費(印紙代、郵送費、交通費など)は別途ご負担いただきます。
  • 分割払いのご相談も承ります。

解決までの流れ

初回相談から処分完了まで、一貫してサポートします

01

お問い合わせ・初回相談(無料)

電話、メール、LINEでお問い合わせください。初回相談は無料です。

現在の状況をお伺いします
共有者の人数、関係性を確認
不動産の概要を把握
最適な解決方法をご提案
02

状況の調査・方針の決定

ご依頼いただいた場合、詳細な調査を行い、具体的な方針を決定します。

登記簿謄本の取得・確認
共有者の確定(相続人調査)
不動産の評価
解決方針の決定と費用の確定
03

共有者との交渉・手続きの実施

弁護士が代理人として、共有者との交渉や法的手続きを進めます。

共有者への連絡・交渉
遺産分割協議書の作成
売却条件の調整
必要に応じて訴訟提起
04

処分完了

売却または持分の処分が完了し、共有状態から解放されます。

売買契約の締結
所有権移転登記
代金の受領
固定資産税の負担から解放

期間の目安

交渉による解決: 3ヶ月〜6ヶ月
訴訟による解決: 6ヶ月〜1年
※ケースにより異なります

よくあるご質問

共有不動産の処分に関するよくある質問

A

可能です。不在者財産管理人の選任申立てや、共有物分割請求訴訟などの方法があります。共有者と連絡が取れない場合でも、法的手続きを通じて不動産の処分を進めることができます。当事務所では、このような複雑なケースにも対応しております。

A

はい、もちろん可能です。遺産分割協議のサポートから対応いたします。相続人の確定、遺産の調査、協議書の作成まで、一貫してサポートいたします。遺産分割協議が終わっていない状態でも、まずはご相談ください。

A

初回相談は無料です。ご依頼を強制することはありませんので、お気軽にご相談ください。まずは現在の状況をお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。対面またはWeb会議での相談が可能です。

A

共有物分割請求とは、共有者間で話し合いがまとまらない場合に、裁判所を通じて共有状態を解消する手続きです。裁判所が、不動産を現物分割、代償分割、または競売による換価分割のいずれかの方法で分割を命じます。最終手段ではありますが、確実に共有状態を解消できる方法です。

A

ケースにより異なりますが、初回相談は無料です。具体的な費用については、状況をお伺いした上でお見積りいたします。着手金、成功報酬、実費などの内訳を明確にご説明いたしますので、ご安心ください。

その他のご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください

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共有名義・相続未分割の不動産でお困りの方、お気軽にご相談ください

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