東海4県で相続放棄できなかった価値のない不動産でお困りの方へ。
弁護士が近隣打診・条件交渉・契約・行政対応を一括代行。
着手11万円/成功110万円(隣接3筆まで)・実費別。1年以内の解決目標。
平日24時間以内に返信 / 土日祝は翌営業日にお返事いたします
遠方の方はウェブ会議での打合せにも対応いたします
多くの方が直面する負動産処分の壁。これらの問題、実は法的アプローチで解決できます。
「農業委員会の許可が必要で手続きが複雑」
「買い手が見つからない」
「境界が不明確で測量費用が高額」
「取り壊し費用が数百万円かかる」
「建物の状態が悪すぎて売れない」
「近隣に迷惑をかけている」
「建物が建てられない土地」
「不動産会社に断られる」
「固定資産税だけがかかり続ける」
「他の共有者の同意が得られない」
「連絡が取れない共有者がいる」
「持分だけでは処分できない」
「借地権と底地権が複雑に絡み合っている」
「地主と借地人の関係が悪化」
「権利関係が複雑で売却困難」
「要件が厳しく承認されない」
「負担金が高額で現実的でない」
「手続きが複雑で時間がかかる」
弁護士だから解決できる6つのケース
「不動産のことは不動産会社に」と思われるかもしれません。
しかし、価値のない「負動産」の処分は、不動産会社の領域を超えた法的問題なのです。
遺産を巡る法的紛争の際、価値のない不動産の処分が問題となることは日常茶飯事です。
「この山林、誰が相続するの?」
「誰も欲しくないなら、固定資産税は誰が払うの?」
「勝手に処分されたら困る」
――こうした意見の対立が、遺産分割協議を長期化させ、相続人同士の関係を悪化させます。
弁護士は様々な種類の負動産処分に体当たりで取り組んでいます。私もその一人ですが、すでに紛争が始まってしまってから相続人が足並みを揃えて処分することは極めて困難であり、それを理由にさらに争いが激化することも珍しくありません。
だからこそ、紛争になる前に、負動産を早期に処分することが重要なのです。
弁護士は、法的紛争の現場で「負動産がいかに厄介か」を身をもって知っています。
そして、どうすれば処分できるかの引き出しも持っているのです。
相続が発生してから「負動産をどうするか」で揉めるより、生前または相続直後に処分する方が、はるかにスムーズです。
一般的な不動産会社は「仲介手数料」で成り立っています。
売買が成立して初めて報酬が得られるため、「売れる不動産」しか積極的に扱いません。
なぜなら、彼らのビジネスモデルでは、
「時間をかけても売れない不動産」に労力を割くインセンティブがないからです。
一方、弁護士は「問題解決」が仕事です。
売買ではなく「無償譲渡」という選択肢を使い、法的交渉で処分を実現します。
不動産会社:「売れる不動産」を「買いたい人」に仲介する
弁護士:「処分したい不動産」を「法的交渉」で処分する
負動産の処分には、さまざまな「交渉」が必要です。
農地の譲渡には農業委員会の許可が必須。
「なぜこの人に譲渡したいのか」
「農業に使われる見込みはあるのか」
――こうした質問に、法的根拠を示しながら説得する必要があります。
「この土地、タダでもらってくれませんか?」
こんな提案を、いきなり個人がするのはハードルが高いものです。
弁護士名義で正式に提案することで、相手も真剣に検討してくれます。
「取り壊し費用はどちらが負担するのか」
「登記費用は?」
「境界が不明確だけど、どうする?」
こうした条件の詰めは、法的知識がなければ後々トラブルになります。
弁護士は日常的に「利害が対立する相手」と交渉し、合意を形成する専門家です。
負動産処分の交渉も、弁護士にとっては日常業務の延長線上にあります。
個人では断られる提案も、弁護士名義なら「ちゃんとした話」として受け取られます。
「無償であげるんだから、契約書なんて必要ないでしょう?」
――これは大きな誤解です。
むしろ、無償譲渡だからこそ、後々のトラブルリスクが高いのです。
こうしたトラブルを防ぐには、事案に即した詳細な契約書が不可欠です。
不動産会社が用意する定型的な契約書では、こうした個別事情に対応できません。
弁護士は、あなたの物件の特性とリスクを踏まえた「オーダーメイドの契約書」を作成し、
譲渡後のトラブルを未然に防ぎます。
譲渡後に相手から「聞いてない」「責任を取れ」と言われても、反論できません。
弁護士が作成する契約書は、あなたを守る「法的な盾」です。
負動産の処分は、単なる不動産取引ではなく「法的紛争の予防」です。
だからこそ、弁護士に依頼する価値があるのです。
弁護士による負動産処分の4つのステップ

初回の法律相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
対面またはウェブ会議による法律相談のみ承っております。事前予約制となります。
電話会議・LINE・メールによる法律相談は受け付けておりません。

「110万円は高い」と感じられるかもしれません。しかし、負動産を持ち続けるコストを計算すると、それ以上の負担が発生する可能性が見えてきます。
20年後:40万円の負担
30年後:60万円の負担
40年後:80万円の負担
20年後:110万円 - 40万円 = 実質70万円
30年後:110万円 - 60万円 = 実質50万円
40年後:110万円 - 80万円 = 実質30万円
10年後:50万円の負担
20年後:100万円の負担
30年後:150万円の負担
20年後:110万円 - 100万円 = 実質10万円
22年後:110万円 - 110万円 = 実質0円(損益分岐点)
30年後:110万円 - 150万円 = 実質マイナス40万円(得)
5年後:50万円の負担
10年後:100万円の負担
20年後:200万円の負担
11年後:110万円 - 110万円 = 実質0円(損益分岐点)
20年後:110万円 - 200万円 = 実質マイナス90万円(得)
⚠️ 固定資産税は一生払い続ける
60代の方なら、あと20~30年の負担が確実に発生します。
70代の方でも、お子様に引き継がれて負担が続きます。
固定資産税だけではありません。
負動産を持ち続けると、以下のような費用が毎年発生します。
| 項目 | 頻度 | 1回あたり費用 | 年間費用 |
|---|---|---|---|
| 草刈り | 年2~3回 | 3~5万円 | 6~15万円 |
| 樹木の伐採 | 数年に1回 | 10~30万円 | 平均5万円/年 |
| 建物の簡易修繕 | 随時 | 10~50万円 | 平均10万円/年 |
| 交通費(現地確認) | 年1~2回 | 1~3万円 | 2~6万円 |
固定資産税 5万円 + 草刈り 10万円 + 交通費 3万円 = 年間18万円
10年で180万円、20年で360万円の負担
固定資産税 8万円 + 草刈り 6万円 + 修繕費 10万円 + 交通費 5万円 = 年間29万円
5年で145万円、10年で290万円の負担
⚠️ 建物は放置すると「特定空家」に指定される可能性
特定空家に指定されると:
・固定資産税が最大6倍に増額
・行政代執行で取り壊され、費用を請求される(100~300万円)
「自分が生きている間は何とかなる」と思っていても、
相続が発生すると、お子様・お孫様に大きな負担がかかります。
| 項目 | 費用 | 詳細 |
|---|---|---|
| 相続登記費用 | 5~15万円 | 2024年4月から義務化。怠ると10万円以下の過料 |
| 遺産分割協議 | 0~数百万円 | 相続人が多い場合、弁護士費用が発生 |
| 相続税の計算での不利 | 数十~数百万円 | 負動産も「財産」としてカウントされ、他の相続人の税負担増 |
| 相続人間の争い | 計り知れない | 「誰がこの土地を相続するか」で揉める |
父が所有(70歳)→ 10年後に相続発生
子ども3人で遺産分割協議
「この山林、誰が相続する?」「私は要らない」「僕も要らない」「じゃあ共有にする?」
3人の共有状態に(誰も管理しない)
さらに10年後、子どもの一人が死亡
→ 孫の世代も含めて共有者が6人に
もはや処分不可能な「塩漬け資産」に
この間の固定資産税:5万円 × 20年 = 100万円
さらに、相続登記費用、税理士費用なども発生
→ 最初の時点で110万円払って処分していれば、子ども・孫の世代への負担ゼロ
⚠️ 相続が発生すると「処分のハードル」が一気に上がる
・相続人全員の同意が必要
・連絡が取れない相続人がいると手続き不可
・相続人同士の意見対立で長期化
今なら、あなた一人の判断で処分できます。
負動産を持ち続けることで失われるもの:
→ 旅行、趣味、孫へのプレゼント、老後資金に使えたはず
→ 家族との時間、趣味の時間に使えたはず
→ 安心して過ごせる時間に使えたはず
110万円で、これらすべてから解放されます。
地域の「負」動産問題解決に取り組む弁護士が、ご依頼者の個々の悩みに寄り添います

Shin Kato
愛知県刈谷市で生まれ育ち、弁護士として相続案件に多数携わってきた私は、地域の皆様が抱える「負動産」問題の深刻さを身近に感じてきました。
遺産分割の現場では、価値のない不動産の処分が争いの火種となり、親族同士の関係を悪化させるケースを数多く見てきました。「誰がこの土地を相続するのか」で意見が対立し、本来は円満に進むはずだった遺産分割が長期化してしまう――そんな光景を目の当たりにするたび、「紛争になる前に、もっと早く処分できていれば」と感じてきました。
一方で、山林や農地、空き家などの処分は、適切に解決することで、ご依頼者様とご家族だけでなく、譲受人、さらには地域の活性化にも繋がる極めて公益性の高い取り組みであると確信しています。
使われていない土地が、新たな持ち主の手で活用される。
固定資産税の負担から解放され、ご家族が安心して暮らせるようになる。
そして、地域全体の土地利用が最適化され、活性化に繋がる。
これは、単なる不動産取引ではなく、「地域の未来を作る仕事」だと考えています。
お困りの方々の声に耳を傾け、法的な専門知識を活かして解決策をご提案することで、ご依頼者様はもちろん、私が生まれ育った地域全体の発展に貢献したい――これが、私がこの事業に取り組む理由です。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼者様の個々のお悩みに寄り添った、心を込めたサポートをお約束いたします。
名古屋市中区栄の便利な立地で、お気軽にお越しいただけます
所在地
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル3階305号
アクセス
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見駅」から徒歩7分
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